「遺言相続の安心サポートサービス」

生前に遺言書を作成することについて

遺言書を作成することで、財産の分配や特定の意思を明確に伝えることができます。

(1)遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:
    • 全文を自筆で書き、日付と署名、押印が必要
    • 法務局での保管制度を利用可能
  • 公正証書遺言:
    • 公証人が作成し、公証役場で保管
    • 証人2名の立会いが必要
  • 秘密証書遺言:
    • 内容を秘密にしたまま公証人に提出
    • 証人2名の立会いが必要

(2)遺言書作成の手続き

  • 必要書類:
    • 本人確認書類
    • 財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金通帳など)
    • 相続人の戸籍謄本
  • 手続き方法:
    • 自筆証書遺言: 作成し、必要に応じて法務局で保管
    • 公正証書遺言: 公証役場で公証人に依頼
    • 秘密証書遺言: 作成し、公証人に提出

(3)注意点

  •  法律の要件を満たすこと: 要件を満たさないと無効になる可能性があります。
  • 遺留分への配慮: 法定相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

ご相談の流れ

まずは、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム」からのお問い合わせ、またはお急ぎの場合にはお電話(052-875-5780)でのお問い合わせも受け付けております。
※お電話でのご連絡がつかない場合には、番号通知にて留守番電話にメッセージを残していただけると幸いです。

1. お問い合わせ・初回相談

  • お客様からのお問い合わせを受け、初回の無料相談を実施します。ここで、遺言書作成の目的や希望をヒアリングし、サービスの概要や費用について説明します。
  • 対面、オンライン(Zoomなど)、電話での相談が可能です。

2. ヒアリングと内容の確認

  • 遺言書作成にあたって、財産内容、相続人、遺言の内容(遺産分配や特定の希望など)を詳細に確認します。
  • 必要に応じて、財産に関する書類(不動産登記簿謄本、金融機関の残高証明など)や戸籍謄本などを依頼します。

3. お見積りの提示

  • 相談内容をもとに、具体的な作業内容と費用をお見積りします。
  • 内容にご納得いただけましたら、正式な契約に進みます。

4. 契約の締結

  • 提示した見積もりやサービス内容に基づき、契約書を作成し、お客様と行政書士との間で契約を締結します。
  • 契約後、着手金や全額の支払いが発生する場合があります。

5. 遺言書作成作業の開始

  • 契約締結後、具体的な遺言書の文案作成を開始します。公正証書遺言の場合は、公証役場での手続きや証人の手配も進めます。
  • 作成した文案はお客様と確認し、修正が必要であれば調整します。

6. 遺言書の最終確認と完成

  • 遺言書の文案が完成し、必要な確認や手続きを経て、遺言書が正式に完成します。
  • 公正証書遺言の場合、公証役場で公証人による手続きが行われます。

7. 完成後のサポート(オプション)

  • 遺言書作成後も、必要に応じて遺言内容の見直しや変更、遺言執行者としてのサポートを行います。
  • 相続発生時には、遺言執行者としての役割を担う場合もあります。

この流れに沿って、スムーズに遺言書の作成から完成までを進めることができます。


遺言書作成代行の料金

自筆証書遺言の文案チェックおよびサポート 3万~10万円
  • 内容: 自筆証書遺言の文案作成サポートや、作成済み文案のチェックを行います。
  • 特徴: 自筆証書遺言の作成をサポートし、必要に応じて法務局での保管手続きの代行も含む。

自筆証書遺言作成+法務局保管申請代行 8万~15万円
  • 内容: 自筆証書遺言の作成支援と、法務局への保管手続きを代行します。
  • 特徴: 遺言書を法務局に保管し、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減。家庭裁判所での検認が不要となります。

公正証書遺言の文案作成+公証役場でのサポート 10万~20万円(公証人手数料別途)  
  • 内容: 公正証書遺言の文案作成と、公証役場での手続きサポート、証人の手配を行います。
  • 特徴: 公証役場での手続きがスムーズに進むようサポート。公正証書遺言は信頼性が高く、遺言の紛失リスクも低い。

遺言書作成+相続人調査(戸籍収集など) 15万~30万円  
  • 内容: 遺言書の作成に加えて、相続人の確認(戸籍収集や相続関係図作成)を代行します。
  • 特徴: 相続人調査が必要な場合、行政書士がすべて手続きを行い、遺言書の法的効力を高めます。

遺言執行サービス 20万~50万円
  • 内容: 遺言執行者として、相続発生後に遺言内容に基づく財産分割や相続手続きを代行します。
  • 特徴: 相続発生後の実務を行政書士がすべて代行し、遺言の実行を確実に行います。

亡くなったら発生する手続きに関すること

死亡した場合に発生する年金や保険金の請求手続きは、主に以下のようなものがあります。

(1)遺族年金の請求手続き

遺族年金は、亡くなった方が公的年金制度に加入していた場合、その遺族に支給される年金です。

  • 必要書類:
    • 遺族年金の裁定請求書(年金事務所で入手)
    • 戸籍謄本(死亡の事実と続柄が確認できるもの)
    • 住民票の写し
    • 亡くなった方の年金手帳や基礎年金番号通知書
    • 受取人の金融機関の通帳のコピー
  • 手続き方法:
    • 最寄りの年金事務所または市区町村の窓口で申請
    • 必要書類を提出し、申請内容を確認

(2)死亡一時金の請求手続き

国民年金の被保険者が一定の条件で亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されることがあります。

  • 必要書類:
    • 死亡一時金裁定請求書
    • 戸籍謄本
    • 住民票の写し
    • 亡くなった方の年金手帳
  • 手続き方法:
    • 年金事務所で申請
    • 必要書類を提出

(3)生命保険金の請求手続き

生命保険に加入していた場合、指定された受取人が保険金を請求できます。

  • 必要書類:
    • 保険金請求書(保険会社指定のもの)
    • 死亡診断書または死体検案書
    • 保険証券
    • 受取人の本人確認書類
  • 手続き方法:
    • 保険会社に連絡し、必要書類を取り寄せ
    • 必要書類を提出し、手続きを進める

(4)その他の手続き

  • 銀行口座の解約や相続手続き
  • 不動産や車両の名義変更
  • 税務署への相続税申告

遺産相続の流れ

相続手続きの流れ

相続開始後の相続手続きでは、葬儀の他に、ケースに応じて相続放棄や相続税申告など期限内にしなければならない手続きが多くありますので、注意が必要です。

3カ月以内にやるべきこと

死亡

葬儀の準備。死亡届は7日以内に提出

遺言書の有無の確認

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認後に開封

相続人・相続財産の調査

戸籍収集・相続財産の評価・財産目録の作成

相続放棄・限定承認の検討

相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述

4カ月以内にやるべきこと          

準確定申告

被相続人が個人事業等で所得があった場合は申告

10カ月以内にやるべきこと

遺産分割協議

相続人同士でどのように財産を分けるのか協議・遺産分割協議書の作成

相続税の申告・納付

納税方法、延納、物納の検討

相続財産の名義変更手続き等

遺産の名義変更手続き・不動産の相続登記

死亡後の年金や保険金の請求手続きは、必要書類を準備し、各機関で適切に申請することが重要です。また、生前に遺言書を作成することで、遺産相続を円滑に進めることができます。手続きや書類の準備について不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。


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