令和5年度の場合は、賃金上昇幅が物価上昇より大きかったので新規老齢年金受給者の年金額が既受給者の年金額を上回ったために2通りの年金額となりました。
さて、令和5年4月分からの令和5年度の年金額が2通りになりましたが、今までにないことです。
多くの方が「なぜ?」と思われるでしょう。
理由は相当複雑ですので、簡略化して記します。
①新たに老齢年金を受給する方(年度末で67歳以下の方)は現役世代に近いので賃金の変動に合わせて年金額を改定
②従来から年金を受給している方(年度末で68歳以上の方)は物価に連動して年金額を改定
ただし、賃金上昇よりも物価上昇が大きい場合は賃金上昇に合わせて年金額を改定する。と規定されています。